新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しについて

〇厚生労働省から通知があり感染者の療養期間が変更になりましたのでお知らせします。
 有症状患者
  ・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能となります。
  ・ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
 無症状患者(無症状病原体保有者)
  ・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能となりますが、加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能となります。
  ・ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
 ※なお、陽性者には健康福祉事務所から療養期間の指示があり、その指示どおりに療養をお願いいたします。
  本見直しについては、令和4年9月8日より適用とし、現時点で患者である方にも適用されます。