学校運営協議会

古市小学校運営協議会運営規則

(目的)
第1条 保護者や地域住民などから構成する学校運営協議会(以下、「協議会」という。)を設置し、地域にある学校として、学校と保護者・地域が協働しながら、子どもたちの豊かな成長を支えるコミュニティ・スクールの実施に向け、地域がより主体的に学校運営に参画すること等に取り組む。
(名称)
第2条 古市小学校運営協議会
(委員)
第3条 構成員は別表のとおりとする。
(役員)
第4条 正副会長を各1人、会計1人をおく。
(運営)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 校長は会議に出席し、学校運営及び教育活動に関する説明や報告を行うとともに意見を述べることができる。
3 協議会は、学校運営及び教育活動等について意見を述べることができる。
4 会長は校長と協議を行い、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(会計)
第6条 丹波篠山市からの指定推進事業に係る委託金額をもって当てる。
(会計年度)
第7条 4月1日に始まり、翌年3月31日をもって完結する。
(その他)
第8条 この規則に定めのない事項については、古市小学校運営協議会の協議を
経て決定する

附則 この規則は令和2年4月1日から施行する。