新型コロナウイルス感染症関連

〇陽性者の療養期間の変更(令和4年9月8日)
 有症状患者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能となります。
・ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
 無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能となりますが、加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能となります。
・ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
 ※なお、陽性者には健康福祉事務所から療養期間の指示があり、その指示どおりに療養をお願いいたします。
  本見直しについては、令和4年9月8日より適用とし、現時点で患者である方にも適用されます。

新型コロナウイルス感染症に関する出席の取り扱い(令和4年7月25日改定)⇒令和4年9月8日改定)

(1)園児児童が感染した場合

  発症日を0日として7日間は自宅療養で出席停止(8日目から登校園が可能)

なお、10日目まではハイリスク機関として検温等を必ず行うこと。

※発症とは・・・発熱、のどが痛い等の症状が現れた状況

(2)園児児童が濃厚接触者と判断された場合

陽性者と最終接触した日を0日として5日間が経過するまで出席停止(6日目から登校園が可能)

※同居している家族が陽性となった場合、家庭内であっても接触を避けてください。陽性者との最終接触の翌日から数えるので、家庭内での感染対策(陽性者と接触しない)がされていない場合は自宅待機期間が長くなる可能性があります。

(3)同居の家族に未診断の発熱等の症状がみられる場合

家族(保護者の方も含む)に発熱等の症状があり、受診前・未診断の場合は、発熱のないお子さんも登校園しない(出席停止)

※受診をして医師により新型コロナウイルス感染症以外の診断であれば、発熱のないお子さんについては登校園可能となります。

 

★学校園からのお願い

〇園児児童本人に37.5度以上の発熱があるときは必ず学校園までお知らせください。その後、病院を受診された場合は、その結果もお知らせください。

〇園児児童本人や同居の家族が「新型コロナウイルスに感染」もしくは「濃厚接触者」と判断された場合は、すみやかに学校園までお知らせください。